月途中入社のデメリットとメリットは?社会保険料の差も詳しく解説!

「新しい会社に途中で入社する場合、デメリットがあるのか気になりますよね。」

「また、月初や月末に入社や退職すると、社会保険料の計算はどうなるのか不安ですよね。」

転職や再就職を検討している方々は、このような心配や疑問を抱えることがあります。

特に社会保険料の計算は複雑で、月の途中で入社すると余分な負担が発生するかもしれません。今の時代、家計の負担は大きいですからね。

この記事では、月途中に入社や退職する際のメリットとデメリット、そして留意点について詳しく解説しています。

この情報を読むことで、最適な入社日や退社日を見極めることができます。

筆者は複数の転職経験があり、FP1級も取得しています。実体験に基づいた解説を提供していますので、入社日や退社日に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

月途中で入社・退職した場合の違いは?

結論から言うと、月の途中で入社した場合は入社月から1ヶ月分の社会保険料が発生しますが、月の途中で退職した場合は退職月の社会保険料は発生しません。

なぜなら、社会保険料には日割り計算という概念がないからです。

※ただし、雇用保険料は月途中に退職してもかかります。

【例1】3/10入社 → 3月分(1ヶ月分)の社会保険料が発生

【例2】3/15退職 → 3月分の社会保険料は一切発生しません

これにより、月初に入社して月の途中に退職すれば一番お得に見えますが、一概にそうとは言えません。

なぜなら、入社日や退職日を変更すると保険料だけでなく、それ以外にも様々なメリットやデメリットがあるからです。

主な特徴は以下の通りです。

◎ 月途中に入社するメリット

早く新しい会社に入社できる
入社月は前職の社会保険料や国民年金・保険の支払いがなくなる
社会保険料は会社と折半のため、月途中での入社でも負担は少ない
入社月ではなく、次月から社会保険をかけてくれる会社もある
履歴書に入社月をそのまま記載できる(例:8/1、8/31どちらも同じ8月入社)
× 月途中に入社するデメリット

月末に近い入社日でも、丸々1ヶ月分の社会保険料を支払う(会社と折半とはいえ、給与が高い場合は負担も大きい)
賞与がある会社の場合、入社月は査定期間としてカウントしてくれないこともある
年次有給休暇を付与する最初のタイミングを次月からカウントする会社も存在する(実際はNGです)(例:10/20入社 → 11/1から1ヶ月とカウントし、5/1から有給を付与)
◎ 月途中に退職するメリット

退職月は社会保険料を支払わなくて済む
社会保険料が引かれない分、手取り額が増える
履歴書に退職月をそのまま記載できる(例:6/1、6/30どちらも同じ6月退職)
年次有給休暇を付与する最初のタイミングを入社月を1ヶ月としてカウントしてくれる会社もある(例:7/10入社 → 7月を1ヶ月とカウントし、1/1から有給を付与)
× 月途中に退職するデメリット

退職月は国民年金と国民健康保険料の支払いが必要
月末締めの会社の場合、退職後に送られてくる書類の到着が遅くなる可能性がある(例:離職票・雇用保険被保険者証・源泉徴収票など)

入社日は月初がお得。社会保険料は日割りではないため

月途中の入社と退職のメリットとデメリットを理解したところで、では、入社日はいつがお得なのでしょうか?

実は、社会保険料だけを見ると、入社日については月初が一番お得です。

社会保険は月の途中で加入しても、日割り計算はされません。つまり、入社した月から保険料が発生するためです。

例えば、4月に新しい会社に入社した場合、4月1日、4月15日、4月30日のどこで加入しても1ヶ月分の保険料がかかります。

何日に入社しても社会保険料が変わらないのであれば、月末より月初に入社した方が無駄がありません。

もし月末に社会保険に加入すると、1日しか働いていなくても1ヶ月分の社会保険料を支払うことになります。

特に健康保険は、1日しか加入していないにも関わらず、1ヶ月分かかるので損した気分になるかもしれません。

私自身も昔、このことを知らずに月末入社にしてしまい、1日しか出勤していないにも関わらず、1ヶ月分の社会保険料の負担が発生しました。^^;

ただし、会社によっては社会保険の加入が入社日からではなく、入社から2〜3ヶ月後になる場合があります。(特に中小企業)

このようにしている理由としては、入社後すぐに辞める人がいるためです。

社会保険は加入月に限り、たとえ数日や1週間であっても1ヶ月分の社会保険料が発生し、半分は会社負担となります。

社会保険に加入後、万が一数日間などの短期間で従業員が退職した場合、支払う給与より社会保険料の方が大きくなり、給与天引きができない可能性があります。

そのため、会社が手間をかけることや損を避けるために、別途不足分を退職者に振り込んでもらったりすることが考えられます。

退職日は月末の前日(月途中)が保険料的にはお得だが…

入社日が月初が良いことがわかったところで、退職日はどうでしょうか?

こちらも社会保険料だけを考えると、月末の前日に退職すると退職月の社会保険料を支払わなくて済むので、1ヶ月分の保険料が丸々浮きます。

例えば、3月で退職を考えている場合、3/31ではなく3/30付で退職すると、3/30まで健康保険証は使えますが、3月の社会保険料はかかりません。

もちろん、月末の前日に限らず、月の途中に退職する場合も退職月は社会保険料は一切かからないため、3/15でも3/20でも同様です。

◎ 月末の前日に退職するメリット

退職月の社会保険料はかからず、ほぼ1ヶ月間健康保険が使える
社会保険料が控除されないため、手取り額が増える
× 月末の前日に退職するデメリット

残り1日でも1ヶ月分の国民健康保険と国民年金の支払いが必要
退職月に転職をする場合は、転職先で社会保険料の支払いが必要

月途中に退職をすると社会保険料がかからない理由

月の途中に退職をすると社会保険料がかからない理由は、被保険者の資格喪失日にあります。

資格喪失日は退職日の翌日に設定されるため、月末に退職すると翌月の1日に資格が失われ、社会保険料の支払いが必要になります。一方、月末の前日に退職すると、その月末が資格喪失日になります。

社会保険料の支払いは、喪失する日の前月分までとなります(給与から控除されます)。つまり、月末に退職すると1ヶ月分の社会保険料を負担しなければなりませんが、月途中に退職することで、1ヶ月分の社会保険料の支払いが不要になります。

月途中に退職する場合の注意点

退職日を月末の前日にするなど、月途中に退職することで社会保険料の節約は可能ですが、注意点もあります。

ここではその注意点について解説します。

① 将来もらえる年金に影響する

月末以外の退職であれば1ヶ月分の社会保険料の負担はなくなるため、お得に感じられますが、そうとも言い切れません。

何故なら、1ヶ月分の社会保険料を支払わない分、将来もらえる年金額も減るからです。

また、社会保険料は会社と折半のため、実際の個人負担は半分になっており、将来の年金のことを考えると月末退社の方が良いと言えます。

② 役所で国民年金と国民健康保険の切り替え手続きが必要

月の途中に退職をすると1ヶ月分の社会保険料の負担はなくなりますが、役所に行って国民年金と国民健康保険に切り替え手続きをする必要があります。

そして、これらの保険料を支払わなければなりません。

国民年金と国民健康保険は、被保険者の資格を喪失した月から発生するので、月末の前日に退職した場合でも、その月が終わる前に加入して1ヶ月分を支払う必要があります。

退職後に国民健康保険に加入せず、再就職後の会社で社会保険に加入した場合、未加入であった期間の国民健康保険料が請求されることはありません。

ただし、再就職を考えていない場合は注意が必要です。

国民年金については未納のお知らせが後日届く可能性があり、支払わないと将来もらえる年金の額に影響が出ます。

月の途中の退職は、このようなデメリットもあることを頭に入れておきましょう。

まとめ:入社日は月初がおすすめ!退職日についてはそれぞれの事情による

以上、今回は、月途中に入社や退職をする際のメリットとデメリット、その注意点について解説しました。

最後に今回の重要ポイントを整理すると、

入社日については月初が保険料的にお得
月途中の退職なら退職月は社会保険料がかからない
月途中の退職は将来もらえる年金額が減り、別途、国民年金や国民健康保険料の支払いが必要
本記事で解説したメリットやデメリットを参考に、ご自身にあった日にちで入社日や退職日を検討してみてはいかがでしょうか?

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